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入れ歯の費用について
ドイツ式入れ歯の費用についてお伝えしたいこと
ドイツの入れ歯テレスコープ義歯は、一つ一つのパーツを患者さまに合わせて歯科技工士が手作りで製作しております。そのため、保険適応外とさせていただいております。
当院でご提供させていただいている奥歯の入れ歯は、100時間以上かけて、丁寧に製作しております。
テレスコープ義歯は、自分の歯と同じように長期にわたりお使いいただくものです。メンテナンスをしながら快適な生活を送っていただくことは、ご自身の未来への大切な投資とも言えると思います。
長い目で見て、ご自身の人生において費用対効果が高い投資と言えるでしょう。
※入れ歯治療は医療費控除の適用が可能です
※価格はすべて税抜価格です
【片側リーゲルテレスコープ】
被せてある歯 | 400,000円 |
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リーゲルレバー | 1本200,000円 |
入れ歯の部分+維持連結装置 | 600,000円 |
合計 | 1,200,000円~ |
テレスコープ義歯におけるコストパフォーマンス
インターネットで検索をすると、沢山の種類の入れ歯がでてきます。
一体どれが自分に合っているのか、迷われている方も多いのではないでしょうか?
評価の一つになるのが、価格だと思います。
どれも、目立たない入れ歯だし、何が違うのかもわからない。だとすると、安い方が良いのではないか。
ということで、気軽な価格で手に入れることができる入れ歯を選ばれる方もいらっしゃると思います。
私たちがご提供させていただいている、テレスコープ義歯の費用は、他に比べて価格が高いと感じられると思います。
右の写真は、奥歯を2本、もしくは3本失った場合に適応するリーゲルテレスコープです。
価格は、120万(税別)〜
インプラントと変わらない、もしくはもっと高いのではないか。と感じられるかもしれません。
しかし、私たちはリーゲルテレスコープを製作するために、原材料や設備、人に投資して、品質を落とさないように、そしてその後、患者さまが長く使っていただけるように、細やかな部分までこだわりを持っております。
この小さな入れ歯でさえも、100時間以上の製作時間を費やします。
単純に価格を比べるのではなく、患者さまにとって、「この品質で、この価格なら安い」と思っていただけるような入れ歯をご提供させていただきたいと思っております。
コストを下げるために、品質の肝である金属などのレベルを下げる。歯科技工士が立ち会わずに流れ作業のように製作を行う。などしたら、結果的に患者さまの信頼を失うことになると思っております。
リーゲルテレスコープとは、歯に引っ掛けるクラスプ(金属のバネ)の代わりに、はめ込み式のレバーを維持装置としています。
このレバーを開けると入れ歯が外れ、閉めるとしっかりと固定されるために外れなくなります。
そのため、取り外しができるブリッジのような感覚で患者さまに使っていただいております。
レバーが指の爪に引っ掛かるように、患者さまの指の力、爪の形まで考慮し、実際に何千回もレバーの開閉テストを行います。
強すぎると、爪が割れてしまい、弱すぎると外れてしまうために、レバーの調整は慎重に行います。
また、食事によって、レバーが開かないように、レバーの入り口付近の構造も患者さまの歯の形態によって変えております。
体の一部として機能しているリーゲルテレスコープを、最初は高いと感じましたが、コストパフォーマンスの良い投資だったとおっしゃっていただいております。
目立たず、軽くて、伸び縮みするような入れ歯は、お手頃価格かもしれませんが、その後患者さまのお口の中でしっかりと機能できるかどうかは疑問です。
稲葉歯科医院の入れ歯は安い。と思っていただけるように、技術革新を引き続き行い、患者さまに最高の品質をこれからもご提供させていただきたいと思います。
医療費控除
歯科の医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要となった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
控除金額について
控除される金額は下記の計算額となります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
医療費控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療の為の医薬品購入費
- 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
- その他
還付を受ける為に必要なもの
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 医療費控除の明細書
- 印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
*現在、医療費の領収書提出が不要になりましたが、領収書は5年間保管する必要があります。